初犯で勾留されるも、処分保留で釈放を得たケース
罪名 | 結果 |
---|---|
千葉県迷惑防止条例違反 | 不起訴(起訴猶予) |
背景
Aさんは、被害女性のスカート内を盗撮してしまいました。
もちろん、すぐに被害者に見つかり、警察へ通報され、そのまま現行犯逮捕されました。Aさんに前科前歴はなかったのですが、勾留されてしまいました。
勾留されてからしばらくした段階で、Aさんのご家族が何かできることはないかということで弁護士を探し始めました。
対応
弊所がご依頼を受けた時点で、勾留満期日まで殆ど時間がありませんでした。
Aさんには前科前歴がないので、示談を獲得できれば、不起訴処分を得ることも可能でした。一方、示談が獲得できない場合には罰金刑が課されてしまいます。
そこで、示談をすることを第一目標に弁護活動を開始しました。
もっとも、弊所は、受任後すぐに検察官に被害者の連絡先を確認したのですが、検察官からは被害者となかなか連絡を取ることができないという回答をされました。
勾留満期日までに検察官の処分が出ることが通常ですが、本件の場合には、
Aさんと家族が、出頭及びその監督を誓約していましたし、身柄解放後も被害者との示談交渉を継続することも約束していました。
そこで、これらの点を中心に、検察官に話をしたところ、処分保留釈放といって、処分をすぐに下さない対応をしてもらいました。
結果
そのしばらく後、検察官から、被害者と連絡を取ることができた旨の連絡が来たので、
被害者の方と話し合いをし、示談を締結することができました。その結果、不起訴処分を獲得することができました。
本件は、あくまでイレギュラーで幸運なケースかと思います。
早い段階でご依頼いただいた方が、釈放される可能性も上がりますし、本件のようにすぐに処分が出るリスクを抱えつつ待たなくて済むかと思います。