債務整理

自己破産とボーナスの関係|破産したら没収されてしまう?

自己破産とボーナスの関係|破産したら没収されてしまう?

自己破産は、借金の返済義務などの金銭支払義務、つまり「債務」について、原則としてすべてを全額免除する債務整理手続です。
しかし、その代わりに、債務者が手続開始の時点で持っている高額な財産は、原則として裁判所に没収され債権者に配当されてしまいます。

では、ボーナスも没収されてしまうのでしょうか。
ボーナスは高額な財産ですが、生活の糧となる給料と同じとも思えます。

ここでは、自己破産でボーナスが没収される場合・自己破産手続の種類とボーナスの関係・ボーナスによる借金返済のリスクなど、自己破産とボーナスの関係について説明します。

1.破産手続開始とボーナスの没収のタイミング

自己破産手続は、裁判所に申立てをして、没収された財産を債権者に配当する代わりに、滞納した税金などの一部の例外を除いたすべての債務を全額免除してもらう債務整理手続です。
自己破産手続により借金が無くなることは「免責」、裁判所が免責を決定することを「免責許可決定」と呼びます。

財産の没収は自己破産手続のデメリットのなかでも最大の問題です。
とはいえ、全ての財産が没収されるわけではありません。債務者の生活に最低限必要な財産は没収されないことになっています。これを「自由財産」と言います。

自由財産の範囲は、各地の裁判所により異なりますが、たとえば、東京地方裁判所なら、現金は99万円以下、預貯金など個別の財産は20万円以下となっています。

では、ボーナスは自己破産でどうなるのか?
それは、ボーナスの受取日と自己破産手続の開始日のタイミングにより異なります。自己破産手続では、裁判所が手続を始めると決定した時(手続開始決定)が大きな区切りの役割を果たすのです。

具体的に、ボーナス支給と手続開始のタイミングの違いで場合分けして説明しましょう。

(1) 開始決定前に支給されたボーナスは原則として没収

手続開始決定前に支給されたボーナスは、手続開始時点では現金や預貯金になっています。その現金や預貯金が基準額を超えていれば、原則として没収の対象です。

ここで注意しなければならないことは、没収の方法が現金と預貯金で異なることです。

現金は基準額を超える部分のみが没収されます。しかし、預貯金は、残高が基準額を超えれば全額が没収されてしまいます。

東京地方裁判所の基準でいえば、現金100万円を持っていれば、基準額99万円からはみ出た1万円だけが没収されますが、預貯金が21万円であれば、預貯金のうち1万円だけ没収されるのではなく、21万円全額が没収されてしまうのです。

一応、没収の回避策として考えられることはあります。

没収回避策その1:手続費用に使う

よほど極端にボーナスが高額の方でない限り、ボーナスを弁護士費用などの手続費用に充てた上、口座から引き出して預貯金を現金化しておけば、現金や預貯金について、自由財産の範囲内に収めるか、あるいは、現金をいくらか没収されるだけで済むようにできる可能性があります。

ちなみに、弁護士は基本的に弁護士費用が支払われるまで申立てをしません。できる限り早く申立てをするためにも、ボーナスを弁護士費用に充てるべきです。

没収回避策その2:普通の給料と同様に裁判所におめこぼしをしてもらう

普通の給料も受け取ってしまえば現金や預貯金です。しかし、生活をするうえで必要な収入である給料を、ちょっとタイミングがずれたというだけで全額没収してしまっては、自己破産するほど困っている債務者にとってひどすぎます。

そこで、裁判所によっては、給料の没収する範囲をせまくしたり、全額を見逃してくれたりすることがあります。

ボーナスについても給料と同じように、見逃してくれる場合がないわけではありません。しかし、個別の債務者の事情や、破産管財人のキャラクターにより、そのような「情け」をかけてもらえるかは左右されます。

また、普通の給料ならともかく、ボーナスは「普段の生活に必要」というにはあまりに高額過ぎることが多いでしょう。

以上からすると、基本的には、開始決定前にボーナスが支給され、自由財産の範囲を超える現金や預貯金が生じてしまった場合には、いくらかボーナスが没収されることを覚悟した方がよいでしょう。

(2) 開始決定後に支給されたボーナスは一切没収されない

自己破産手続開始決定の時に債務者が持っている財産だけが、原則として没収の対象になります。自己破産手続開始決定の後に債務者が手に入れた財産は、「新得財産」と呼ばれ、没収の対象になりません

しかも、新得財産の範囲はあくまで開始決定後に手に入れたかどうかだけで決まります。金額や財産の種類などは関係ありません。

「手続開始決定の時に債務者が持っているのだから、本来没収の対象になるが、特別に没収されない」自由財産とは異なるのです。

よって、どれだけ高額のボーナスであっても、開始決定後に支給されたものであれば、一円も没収されることはありません。

2.自己破産手続の種類とボーナスへの対応

タイミング次第ではボーナスが没収されてしまう…困ったことに、それだけではありません。
他にめぼしい財産がないのに、没収できる財産としてボーナスが現れると、手続の負担が重くなるおそれがあります。

一方、もともと費用負担の重い手続で自己破産する予定のときは、必要な費用をボーナスにより支払えることもあります。

自己破産手続の種類を簡単に説明したうえで、どんな場合にボーナス支給日より前に手続が始まるよう急ぐべきか、手続の種類とからめて説明しましょう。

(1) 自己破産手続の種類

自己破産の手続には、2つの種類があり、費用や手間が異なります。

①管財事件

債務者が持つ財産の債権者への配当や、借金を免除するには不適切な事情である「免責不許可事由」の調査が行われます。

裁判所は、手続を進めるために破産管財人を選任し、配当と免責不許可事由の調査に当たらせます。ほとんどの裁判所では、破産管財人の報酬予納金を申立てまでに用意しなければいけません。その金額は最低でも20万円ほどです。破産管財人との面談など、手間も増えます。

②同時廃止

債務者に配当できる財産がなく、免責不許可事由もない場合に、破産管財人を選任しないで、内容も簡略化した種類の手続です。

破産管財人が選任されませんからその報酬は不要です。弁護士費用も、管財事件よりかなり安くなることがほとんどです。

【同時廃止と管財事件、どちらになるかの基準】
自己破産手続を同時廃止で行うか管財事件で行うかは、裁判所が決定します。
免責不許可事由が疑われれば管財事件になることはもちろんです。一方、どれだけ財産があれば管財事件にするかの基準は、各地の裁判所で異なっています。
たとえば、東京地方裁判所では、裁判所が自己破産手続の開始決定をした時点で、現金は33万円以下、預貯金などその他の財産は、財産ごとに、20万円以下である場合に、同時廃止となります。

ボーナスが支給されると、現金及び預貯金が一気に増えることになりますから、管財事件とされてしまうリスクが高くなってしまいます。
そのため、基本的には、ボーナスが支給される前に自己破産手続を開始してもらえるよう、スケジュールを組むことになるわけです。

ただし、ボーナスの金額その他の事情によっては、ボーナスを待ってから自己破産手続の申立てをした方がよい場合もあります。

(2) 準備を急ぐべきケース

ボーナス支給前の時点で、「免責不許可事由がない」「保有財産が、現金33万円、預貯金など20万円以下(東京地裁基準)」なら、同時廃止で手続をすることが見込めます。

その場合、ボーナスが支給されてしまうと現金や預貯金が基準額を超えてしまうリスクが無視できません。ボーナスが支給される前に自己破産手続の開始決定をしてもらえるよう、申立ての準備を急いだほうがよいでしょう。

また、ボーナス支給前の時点ですでに振り分け基準額を超える高額の財産がある場合や、免責不許可事由がある場合には、ボーナスが支給される前でも、管財事件は避けられません。

とはいえ、現金や預貯金となったボーナスが没収されるリスクを忘れてはいけません。

確かに、ボーナスを手続費用につぎ込み、自由財産として没収されない99万円以下の現金と20万円以下の預貯金に分散できる場合もあるでしょう。特に、管財事件では、申立ての前に破産管財人の報酬を少なくとも20万円を積み立てる必要がありますし、また、弁護士費用も同時廃止と比べると高額になりがちです。

しかし、「ボーナス支給段階ですでに手続費用のほとんどを積み立ててしまっている場合」「ボーナスが自由財産の範囲内に収まらないほど高額な場合」には、ボーナス没収回避のため、手続を急ぐべきです。

(2) ボーナスの支給を待ってから申立してもよいケース

破産管財人報酬が不要で弁護士費用も安い同時廃止では、さほど多くないケースですが、

  • 弁護士費用の積み立てをほとんどしていないうちにボーナス日が来た
  • 不況でボーナスが少なかった
  • 滞納している税金など自己破産で免除されない債務の支払いに充てた

などの事情により、ボーナスを支給されても現金や預貯金が振り分け基準を超えないときには、ボーナスが出るのを待ってから申立てしてもよいでしょう。

また、繰り返し説明している通り、管財事件の費用負担は重いものです。費用積立が終わりかけている、ボーナスが非常に高額であるなど、先ほど説明した特別な事情がない限り、ボーナスは費用の支払いに役立ちます。

ボーナスのほとんどを費用につぎ込めば、手続開始時の現金や預貯金の金額が、自由財産や振り分けの基準額以下になることもめずらしくないでしょう。

3.自己破産とボーナスのタイミングは弁護士に相談を

「ボーナスがあるからまだ大丈夫だ」あるいは「ボーナスでこの借金だけ返済してから破産しよう」と考えてしまうのは仕方がないかもしれません。しかし、基本的には、ボーナスが無ければ借金の返済が厳しいという場合には、早期の債務整理が必要です。

ボーナスで特定の債権者にだけ返済してしまえば、偏頗弁済となって、自己破産手続での負担やリスクを増やしかねません。

また、ボーナス支給と手続開始のタイミング次第では、手続負担や財産処分に関して、不利益を受けかねないのです。

借金問題において、頼るべきはボーナスではなく弁護士です。
泉総合法律事務所では、自己破産により借金問題を解決した実績が多数ございます。是非ともお気軽にご相談下さい。

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