趣味に費やして作った借金が自己破産で免除に
債務整理方法 | 借金総額 |
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破産・管財事件 | 440万円 ⇒ 0円 |
背景
Aさんは、数年にわたって大好きなアイドルグループを熱烈に応援していました。当初は、自分の収入の範囲でCDを購入したり、地元で開かれるコンサートに1人で参加したりするくらいでした。しかし、Aさんはコンサートで数人のグループと親しくなったことをきっかけに、その場の勢いでグッズを当月の生活費が不足するくらいに買ってしまったり、地方で行われるコンサートにも旅費をかけて積極的に参加したりするようになってしまいました。その結果、僅かながらでも貯めていた預貯金は使い果たして、消費者金融から借入れをして賄うようになってしまいました。借りては返すサイクルで生活費の不足分も借入れで賄うようになってしまい、負債額は一気に膨らんでしまったことで返済に行き詰まり当事務所にご相談に訪れました。
対応
Aさんの借金の主な原因は遊興費ということになります。当事務所に相談に来られたAさんには「自身の収入の範囲内で趣味のためにお金を費やすということは全く問題ないが、借金をしてまで趣味に入れ込んでしまうと浪費行為ということで破産手続き上、大きな問題であり免責不許可事由にも該当する」ことを説明しました。Aさんも借金の返済が滞るようになった頃から、これまでの様な生活を続けていては取り返しがつかないことになると認識していたこともあり、こちらの説明を素直に受け入れ、破産手続きを進めた上で経済的更生を図っていきたいという強い意欲を示してくれました。Aさんは、浪費行為が免責不許可事由に該当するため管財事件になることも了解し、当事務所で破産・管財事件としてご依頼を受けました。
結果
破産手続きの申立後、破産管財人からは当然浪費行為の指摘を受けることになりました。
しかし、破産手続きを弁護士に依頼して以降、きっちりと家計簿をつけて収入の範囲内でやり繰りするようになっていたこと、
趣味についてもグッズの購入やコンサートの参加等は一切控えるようにして負債が膨らんだことへの反省の姿勢を見せていたこと等が破産管財人からも一定の評価を得ることができました。
その結果、浪費行為はあったものの裁量で免責することが相当との意見が破産管財人から出ることになり、無事にAさんは借金を全額免除してもらえました。