個人事業主の方が店舗兼マイホームを個人再生手続で維持できない場合
個人再生手続は、借金の返済方法を、一部についてのみ長期で返済するように変更することで、支払負担を減らす債務整理手続です。
自己破産手続のように裁判所により財産が処分されることはなく、また、マイホームを維持して住宅ローン以外の借金を整理できます。
ところが、債務者が自営業を営んでおり、マイホームが店舗を兼ねている場合には、個人再生手続を利用しても、マイホームを債権者に処分されてしまうことを回避できない恐れがあります。
その場合には、マイホームを手放してでも、自己破産を検討せざるを得ないことになります。
ここでは、店舗を兼ねるマイホームを個人再生手続で維持できない場合はどのような場合か説明します。
また、マイホームの維持をあきらめ、自己破産手続をする場合についても簡単に触れます。
このコラムの目次
1.個人再生手続の基本
個人再生手続は、支払不能の恐れのある債務者が、裁判所に申し立てをして、債務の一部を原則3年(最長5年)で返済する再生計画案を認可してもらい、その計画に従った返済を終えれば、残る借金が免除される債務整理手続です。
(1) 手続の種類
個人再生手続には、2つの種類の手続があります。
①小規模個人再生
小規模個人再生という手続は、利用が認められやすく返済負担も減らしやすいため、一般的に用いられますが、債権者に反対され失敗してしまうリスクがあります。
②給与所得者等再生
給与所得者等再生という手続では、債権者が反対できない代わり、定期的で変動幅が小さい収入が要求され、返済額がかさばりがちです。
収入が不定期もしくは変動しがちな個人事業主の方が個人再生をする場合には、給与所得者等再生は使い難いといえます。
(2) 債権者平等の原則
裁判所を利用する個人再生手続では、債権者は公平に扱われなければなりません。これを、債権者平等の原則と呼びます。
そのため必ず全ての債権者を手続の対象とする必要がありますし、特定の債権者が優先的に返済を受けることは出来ません。
(3) 財産が処分されるかどうか
個人再生手続の大きな特色は、自己破産のように価値ある財産を裁判所により処分されないことです。
もっとも、借金の担保となっている財産は、裁判所ではなく担保権を持つ債権者により処分されてしまうことは、原則として自己破産手続と変わりません。
原則としては、ローンの残っているマイホームなども、住宅ローン債権者などにより処分されてしまうはずです。
しかし、個人再生手続では、住宅資金特別条項(「住宅ローン特則」とも呼ばれます。)を再生計画に盛り込めば、マイホームだけは処分されないようにすることが出来ます。
(4) 住宅資金特別条項
個人再生手続の特色の一つが、住宅資金特別条項です。
これにより、本来処分されてしまうはずの住宅ローン残高の残るマイホームを維持して個人再生手続をすることができます。
ただし、債権者の担保権を制限することとのバランスをとるため、住宅資金特別条項を利用するには、以下の条件を満たしていることが必要です。
- マイホームの建設・購入代金のローンやリフォームローンであること
- 住宅資金特別条項を使える「マイホーム」であること
- マイホームに住宅ローン以外の借金を担保する抵当権がついていないこと
- 保証会社の代位弁済から6か月以上経過していないこと
ここで主に扱う店舗を兼ねるマイホームに関しては、
- 住宅資金特別条項を使える「マイホーム」であると言えるか
- マイホームに住宅ローン以外の借金を担保する抵当権がついていないか
が問題となります。
2.店舗を兼ねるマイホームと個人再生手続
(1) 「マイホーム」であると言えるか
担保権の付いている建物が、債権者の担保権を制限してでも保護する必要があるような、債務者の生活の場となっていることが必要です。
店舗兼マイホームの場合、債務者自身が生活する部分と、店舗として利用されている部分が、同じ建物の中で共存しています。
このような場合、床面積の2分の1以上が、債務者自身の生活のために用いられていなければ、住宅資金特別条項を使える「マイホーム」であるとは言えません。
つまり、店舗として利用されている部分が2分の1以上の場合、個人再生手続をしても、住宅資金特別条項は利用してマイホームを残すことは出来ません。
(2) 住宅ローン以外の借金を担保する抵当権がついていないか
個人事業主の方は、住宅ローンの抵当権とは別に、事業のための借金への担保として、店舗兼マイホームに抵当権を付けていることも多いかと思います。
しかし、住宅資金特別条項は、マイホームに住宅ローン以外の借金についての抵当権もある場合には、利用できないのです。
そのため、事業に関する借金の担保にも店舗兼マイホームを入れてしまっている場合には、住宅資金特別条項を利用してマイホームを維持することは出来ません。
(3) 回避策
上記のような事情があるため、住宅資金特別条項を利用できない場合でも、一応、店舗兼マイホームを維持する方法はありますが、非常に困難です。
一つは、住宅ローン債権者と別除権協定という契約を新たに結んで、住宅ローンを個人再生手続の対象から外してしまうというものです。
もう一つは、裁判所に担保権消滅請求をして、住宅ローンそのものを無くしてしまうというものです。
しかし、いずれも、裁判所に店舗兼マイホームが事業の継続に必要不可欠であると認めてもらう必要があります。また、別除権協定では、住宅ローン債権者の同意が必要ですし、他の債権者が反対しないように説得する必要もあります。
しかも、個人事業主では債権者が反対できない給与所得者等再生は利用しづらいことは、すでに述べた通りです。
さらに、担保権消滅請求では、店舗兼マイホームの時価相当額を一括払いする必要もあります。
(4) 自己破産手続の検討
個人再生手続が自己破産手続に対して決定的に優位に立つのは、財産、特にマイホームを処分されないことにあります。
マイホームを維持できない以上、他の自己破産のデメリットを回避したいという希望が無い限り、返済負担が残ってしまう個人再生手続より、原則全ての借金を帳消しにできる自己破産手続を検討すべきです。
3.店舗兼マイホームを持つ個人事業主の方の自己破産
自己破産手続は、裁判所を利用し、自らの財産を債権者に配当する代わりに借金を原則として全て無くしてもらう債務整理手続です。
自己破産手続により借金が無くなることを免責と言い、裁判所が免責を決定することを免責許可決定と呼びます。
(1) 手続の種類
債権者に配当できる財産がある場合や、原則として免責が許されなくなる事情(免責不許可事由と言います)がある場合などには、管財事件という種類の手続が用いられます。
管財事件では、配当や免責不許可事由に関する処理を行う破産管財人が裁判所により選任されるため、破産管財人への対応や、その報酬が20~50万円余計に必要となり、費用や手間の負担が増えがちです。
破産管財人を選任するまでもない場合には、同時廃止という大幅に手続を省略した自己破産手続の種類が用いられます。
個人事業主の方は、取引相手や銀行との付き合いがあり、また、事業用財産もあるため、原則として、自己破産手続は管財事件で行うことになります。
一応、例外的に、同時廃止で手続をすることが出来る場合もあり、詳細は後述します。
(2) 債務者財産の処分と配当
自己破産手続では、担保となっているものを除く債務者の財産が裁判所に処分され、債権者に配当されてしまいますが、債務者の生活のため処分されない財産もあります。これを自由財産と言います。
また、自由財産の拡張と呼ばれる制度を用いれば、一定の範囲で、基準以上の財産を自由財産とすることが出来ます。
ただし、裁判所の許可が必要であり、制度の運用は各地の裁判所で細かく異なりまので、専門家の助言が不可欠です。
もっとも、住宅資金特別条項は、自己破産手続にはありませんから、マイホームの所有権は必ず手放すことになります。
マイホームに住み続けることができるのは、マイホームを親族に買い取ってもらったうえで借りることが出来た場合ぐらいです。
(3) 事業の中止
個人事業主の方が自己破産手続をするに際しては、自営業をやめる覚悟が必要です。
裁判所としては、赤字状態が続いていた事業を続けるようでは、自己破産を認めがたいためです。
(4) 売掛金について
売掛金が処分される対象となるかは、手続が開始した時と売掛金の回収時期により細かく異なります。弁護士の助言が特に不可欠な注意点です。
なお、未回収の売掛金が生活のため不可欠な場合には、自由財産の拡張の対象とできる可能性もあります。
(5) 一社専従の場合の自己破産手続
自営業の取引先が1社のみであり、取引先から定期的に報酬を受けていることを、一社専従と呼びます。
具体的な事情によっては、実質的にはサラリーマンと変わらないとして、負担が軽くなりがちな同時廃止で手続できる場合があります。
もっとも、店舗兼マイホームのような高額財産を所有している場合には、結局、その処分のために管財事件になることがほとんどです。
なお、住宅ローンが店舗兼マイホームの価値を一定割合以上上回っていれば、同時廃止が認められる運用をしている裁判所もあります。
4.店舗兼マイホームをお持ちの方の借金問題は弁護士に相談
住宅資金特別条項は個人再生手続の最大のメリットですが、どのような場合でも利用できる訳ではありません。
特に、個人事業主の方の場合、ここで説明した通り、住宅資金特別条項の利用が出来ない可能性が、一般よりも高くなってしまいます。
ちなみに、2018年10月には、ゆうちょ銀行が、不適切な不動産融資を行っていたスルガ銀行との、「債務者本人が住む面積が建物全体の2分の1を下回る住宅」に関する住宅ローンの媒介業務を一時停止しました。皆さんならその意味はもうお分かりでしょう。
店舗兼マイホームを、住宅資金特別条項を利用した個人再生手続で維持して債務整理できると思っていたのにできなかったという場合には、自己破産手続の検討も必要です。
泉総合法律事務所では、個人再生手続のみならず、自己破産手続についても経験が豊富な弁護士が多数在籍しています。皆様のご相談をお待ちしています。
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